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よくあるご質問へのご回答
お客様より寄せられるご質問へのご回答をまとめてみました。
一般的なご質問へのご回答
税理士事務所に寄せられる一般的なご質問へのご回答をまとめてみました。ご活用ください。
Q1.節税対策はできますか?
Q2.セカンドオピニオンとして依頼できますか?
Q3.税理士(会計事務所)ってどんなことしてくれるの?
A3.税理士の提供するサービスは申告書作成だけではありません。
もちろん、税金・経理に関する事が中心ですが、ほかにもさまざまな業務のサポートを行っています。たとえば、
・資金繰り計画
・経営革新支援
・新規起業支援および相談
・事業承継のシミュレーション
・コンピュータ会計の導入支援
・社長個人の所得税の確定申告
などです。
今では、企業をとりまく様々な問題に対処すべく、税理士のサービス範囲は拡大しています。
Q4.メールで質問に答えてもらえますか?またその場合に費用は発生しますか?
Q5.地域の対応はどの範囲まで可能ですか?
A5.関東圏を中心に対応させていただいておりますが、全国のお客様にも対応しております。
実際、当事務所のお客様は関西地方から茨城県まで、全国にいらっしゃいます。遠方のお客様については会計データをメールで送っていただき、当事務所で内容を確認のうえ、訂正箇所をご連絡させていただきます。 連絡はFAX、メールを中心にスカイプやLINEなどの無料電話を活用し、お客様の通信費のご負担を軽減するように努めております。
Q6.税理士を選ぶ基準は、どんなものがありますか?
A6.信頼できる人物で、かつ、あなたの相談に親身になって応えてくれる税理士が一番です。
具体的には、
・親しみがもてるか
・コミュニケーションが取れる(相談に乗ってくれる)か
・ あなたのニーズに対応できる人物かどうか
・ 経験豊富で知識も充分備えているか
・ 様々な問題に対処できるネットワーク・人脈を持っているか
などです。
また、医師に専門分野があるように税理士にも専門分野があります。どのような分野が強い税理士なのかをしっかり見極めることも大切です。
Q7.起業しましたが、経理の仕方がわかりません。
A7.起業されてすぐの社長は営業に専念されることをお勧めします。
当事務所では、領収書貼り等すべての記帳代行をお受けすることが可能です。ただし、事業が軌道にのられてからは自社に経理部門を導入するのが良いでしょう。自社で経理するべきか、アウトソーシングする方が良いかは、当事務所よりアドバイスさせていただきます。
Q8.税理士の料金ってどうなっているの?
Q9.会計ソフトを導入したいけどどうすればいいですか?
Q10.顧問契約は不要で、決算だけをお願いできますか?
A10.できます。決算業務のみや年末調整業務のみでもお受けしております。
料金に関しましては料金表をご確認ください。しかし、規模が大きくなり、利益が出てきましたら、節税対策の必要性などから税務顧問契約をお勧めしております。
Q11.顧問契約の場合、どの程度訪問してくれるのですか?
A11.毎月訪問を基本としております。
ですが、お客様のご要望により、訪問の回数を2ヶ月や3ヶ月、4ヶ月、半年に一度、年に一度のみの訪問など調整することも可能です。
一般的には訪問回数が多い方が顧問料が高くなり、訪問回数が少ない方が顧問料は安くなります。
なお、記帳代行料は訪問回数に関係なく、仕訳件数により変動致します。
また、決算料は訪問頻度に関係なく、会社様の取引規模や従業員人数などにより変動致します。
Q12.依頼するのは大きい事務所の方が良いですか?
A12.大きいから良い、小さいから悪いということはありません。
規模が大きな事務所は、所長は優秀だが担当者は・・・・・、というケースもよくあります。大切なことは、御社が期待するサービスを受けられるかどうかです。問合せ、面談などをして、よく確認してから依頼しましょう。
Q13.相談内容・財務内容が外部に漏れたりしませんか?
A13.お客様の情報を第三者に漏らしたりすることは一切ございません。
税理士には、法律による守秘義務が課せられており、業務の過程で知りえた相談者、依頼者の情報を漏洩してはならないとされています。違反した場合には2年以下の懲役又は20万円以下の罰金となっています(税理士法第60条)。どんな内容でも、安心してご相談ください。
Q14.会社で会計ソフトに入力していますが、税理士さんに依頼するメリットはありますか?
A14.入力に間違いがないかどうかを専門家にチェックしてもらうことは必要です。
仕訳や処理間違いによる税務調査での追徴課税を避けるためにも、専門家にチェックしてもらうことは必要と考えます。また、税金や節税、経営上の相談に乗ることもできます。税理士に依頼していないために、税金を払いすぎているケースもよくあります。
Q15.税務調査の立会いはしてもらえますか?
A15.当事務所では経験豊富な税理士が税務調査の立会い業務を行っています。
税務調査では税務職員が納税者から事情を確認したり、帳簿や書類を調査します。税務調査の立会いとは、税法の正しい知識と経験を身につけた税理士がその場所に出向いて一緒に説明したり、代って答弁したりすることをいいます。そして、税務調査の結果は立会いをする税理士によって大きく異なります。
税務調査の立会いは経験豊富な当事務所におまかせください!
お問い合わせはお気軽に!!
Q16.小さな会社でも対応していますか?
A16.もちろん、大歓迎です。
当事務所の関与先、顧問先の大半は、中小企業様や個人事業主の方です。当事務所では、会社の規模に関係なく、「士業はサービス業」の精神で、お客様に喜んで頂けるサービスを提供させていただきます。
お気軽にお問合せください。
Q17.無料相談の内容を詳しく教えてください。
A17.当事務所では面談の方に限り、初回の相談料を無料とさせて頂いております。(1時間程度)
お電話 ( 0120-357-316 ) か、お問合せフォームで無料相談のご予約をお願いします。皆さまからの疑問やご質問に対して、税理士が個別にご相談を承ります。会社設立に関するご相談や税務全般、個人所得税の確定申告、マイホームの税金のことなど、お気軽にご相談ください。
Q18.営業日時、問い合わせの時間を教えてください。
A18.当事務所の営業日時は、月曜日~金曜日の午前9時00分~午後6時までです。
土日祝日は休業とさせていただいております。お電話でのお問合せは(0120-357-316)までお気軽にお寄せください。また、メールでのお問合せは年中無休24時間受付中です。原則としてメール受信後2営業日以内に返信させていただきます。
※お問い合わせ内容によっては、2営業日を越える場合もありますので、ご了承下さい。
お問合せフォームより、どうぞお気軽にお問合せください。
Q19.報酬の支払方法を教えてください。
A19.毎月の顧問料は、お客様の手を煩わせることのないように翌月分を当月22日にお客様の銀行口座より自動振替サービスによりにお支払いいただくことを原則としております。
税務顧問契約を締結しているお客様につきましては、決算料及びその他のスポット報酬については業務完了日を報酬発生の日として、翌月22日に毎月の顧問料に加算させていただき、自動振替させて頂いております。
個人確定申告などのスポットでのご依頼、単発決算のみのご依頼の場合、先に弊社指定口座に報酬をお振込み頂きましてからの業務着手となります。
Q20.依頼したいのですが、どうすれば良いですか?
A20.まずは、お電話(0120-357-316)か、お問合せフォームでお尋ねください。
お客様の解決したい問題点をお伺いし、当事務所のサービス内容をご案内させていただきます。その後、ご面談させていただきます。詳しいご相談、サービス内容のご説明をさせていただきますので、ご納得いただけましたらご契約ください。
お客様より実際に寄せられたご質問
お客様より実際に寄せられたご質問に対するご回答をまとめてみました。ご活用ください。
Q1.融資や資金繰りの相談はできますか?
A1.はい、できます。
当事務所では、提携・協力金融機関と連携しております。当事務所の顧問先であれば「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を無償にて発行いたします。どうぞ、お気軽にお問合せ下さい。
Q2.「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」とは?
Q3.株式評価はしてもらえますか?
A3.はい、できます。
当事務所では、株式評価業務を行っています。自社株の評価、同族会社の親族間における株式売買・贈与、M&Aなどで株式評価が必要な場合には、お気軽にご相談ください。
Q4.弥生会計の導入支援はしてもらえますか?
A4.はい、できます。
当事務所では弥生会計の導入支援を31,500円で行っています。
※導入支援のみの場合の料金です。税務顧問契約のお客様は無償サポート致します。
弥生会計の入力方法や帳簿の付け方、領収証の整理の仕方な、1~2時間程度、直接訪問してご指導いたします。
なお、弥生会計のソフトも家電量販店よりもお安く販売することもできますので、ソフト導入の際は担当者にお問い合わせ下さい。
Q5.相続・贈与に関する相談はできますか?
A5.はい、できます。
当事務所では、提携している弁護士・司法書士・行政書士をご紹介の上、遺言書の作成、相続税申告、相続時精算課税制度(※)の活用などにより、円満な相続税対策をご提案いたします。どうぞお気軽にお問合せください。
(※)相続時精算課税制度とは、平成15年に新しくできた贈与に関する制度です。1人からもらう贈与財産の金額が2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた場合にも贈与税は超えた金額の20%で済みます。